運営規定

更新日: 2021年7月4日

目的
私たちはヨガ講師の高い倫理水準を保つことを約束します。生徒が身体的、精神的、霊性的に成長できる安全な環境を確保することが講師の責任であると確信しています。生徒は講師の信頼性、経験と知恵による導きを求めています。当行動規範は講師と生徒との脆弱性をはらむ関係性において生徒を守り、またプロフェッショナルとしての高い水準を保つために策定されています。

機密情報の取り扱い
講師は生徒によって開示されたすべての個人情報を機密情報として厳格に取り扱います。

財政管理
講師は、標準的とされる事務または会計方法で業務運営を管理します。当スクールは講師が受講生と直接金銭的な関係を持つことを推奨していません。金銭関係とは貸付や、贈答品、取引関係を含みます。生徒との取引や、金銭的な関係が発生する可能性ついて疑問点があれば、講師は、倫理委員会または当スクールの幹部に相談する必要があります。

信頼性
講師は、最高の道徳水準を維持します。講師は、誠実さ、思いやり、無私無欲、信用性と透明性に基づいた意図、行為、発言を徹底するよう努めます。講師は、学びに終わりがないことを認識し、「悟りに達した者」や「精神的霊的に成熟した者」であるとの振る舞いは避けます。講師、他の講師や生徒と精神修養の道を同士として共に歩んでいることを理解しています。講師は、自分の教えに人間性を持った姿勢を培い、自己の枠を超えた大きな存在や大きな目的のために献身するように努めます。

職務権限
講師は、生徒を見放したり、ないがしろにしたりしません。講師が専門的な支援の提供や、プロフェッショナルな関係を続けられない(または妥当な理由で提供、継続できない)場合、講師はできる限りの合理的な努力を持って他の講師に生徒を委ねる手配しますが、講師として生徒の私生活に対する個人的な助言は控えます。講師は、医療的な助言の提供はできかねます。講師は、治療法を提供したり、医師による助言を否定することを助言は一切できかねます。。適切な場合には、講師は生徒が医師や補完的な資格を持った医療従事者の助言を仰ぐことを勧めます。

専門職種間の関係構築
講師はヘルスケア、福祉コミュニティの一員であり、生徒のため、そして自分の専門能力開発のためにコミュニティ内でのつながりを築き、維持していくよう努めます。講師は、同輩の講師やその他の健康分野の関係者に公正な態度で接します。講師は多様性、協力と全体の利益のために働くことを受け入れながらコミュニティの調和を作り上げることに尽力します。講師は他のヨガ講師、スタイルそして伝統を理解し受け入れます。講師は他のヨガスタイルや他の講師が支持する実践方法についての批判しません。意見の違いを認識し、慎重に思いやりを持って話し合うよう努力します。批評が避けられない場合、公正で、分別があり、事実に基づいて発言します。

宣伝広告と広報活動
講師は専門的資格、提供するサービス、指導内容の詳細について良質で事実に基づいた情報を生徒や同僚に提供しまう。講師は生徒を第一に優先し、彼らからの信頼を失わないようまたヨガコミュニティのプロフェッショナリズムを維持に努めます。講師は専門的資格や所属について偽りを述べたり、団体やグループからの後援や資格を偽ることは決していたしません。

ヨガにおける公平性
講師は年齢、性別(妊娠、性自認、性別表現に関する認識を含む)、性指向、肌の色、人種、国籍、兵役経験者の地位、宗教、身体的また精神的障害などに関わらず、すべての生徒を迎え入れ、適切な専門的知識を提供します。

規定違反の報告
性的不品行やその他当スクールの規定や行動規範の違反の対象となってしまった方は、倫理委員会、人事課、またスクールの事務局(以下、調査対策機関)に事故内容を報告してください。報告内容には、以下の情報を含めてください:

• 氏名
• Eメールアドレスと電話番号
• 苦情先の名前
• 規定違反に該当するかもしれない疑わしい行為についての記述
• 規定違反の日付と場所
• 状況に関する直接情報を持つ目撃者、証言者の氏名と連絡先
• 苦情報告の裏付けをする信憑性のある証拠

公平性とプライバシー保護のため、すべての報告は違反行為を個人的に経験した人物によって報告されなければなりません。第三者からの違反報告についての調査は行いません。すべての報告において、事故を報告する人物は誠実さに基づいて合理的かつ正確であるとの信頼に足る情報を報告しなければいけません。報告に基づいて調査する際に、報告者に追加情報の提供を依頼する場合があります。私たちは当スクールのポリシーに遵守して適切に対応します。調査対策機関はいかなる場合も、公平、公正、合理的な措置を取ること約束します。誠実さを持って報告した人物に対する、また違反と疑われる行為の調査に関連して情報を提供する人物に対しての報復は許されません。苦情報告の調査期間中に提供されるどのような報告も機密情報として扱われます。同様に報告を受けて行われる活動も機密に行われます。

適正な手続きと適正手順
私たちは不正行為を告発された人に対して合理的水準の適正な手続きによって対処する責任を負います。告発された人は職を失ったり、評判を傷つけられる可能性もあるため、意思決定プロセスは公正かつ客観性に基づいて行われます。この条文内の適正手続きとは、調査対策機関が(民事)裁判を行うという意味ではなく、機関が関連する事実関係を確認し、事実に基づいて公正で客観的な決定を下すという意味である。調査対策機関によって報告者、不正行為を働いた人物また状況に関する直接情報を持つ人物に事情聴取を行う必要が生じる可能性があります。状況についてその他すべての信用性の高い、客観的な証拠を確認します。調査対策機関が事実関係を確認した後、告発が確かなものであるかを判断します。告発が確かなものであるとの判断が下された場合、調査対策機関は処分についての決定を下し、その後、その決定について各関係者に伝えます。

処分、対応措置(ポリシー違反の報告)
私たちは性的不適切行為やその他のポリシーまたは行動規範に違反する行為を受けた人が、倫理委員会、人事部、またはスクール事務局(以下、これらをまとめて「調査対策機関」)に報告することを奨励しています。報告には以下の情報を含めてください:
• 氏名
• Eメールアドレスと電話番号
• 苦情先の名前
• 規定違反についての記述
• 規定違反の日付と場所
• 状況に関する直接情報を持つ目撃者、証言者の氏名と連絡先
• 苦情報告の裏付けをする信憑性のある証拠

公平性とプライバシー保護のため、すべての報告は不正行為を受けた本人が申し出る必要があります。不正行為についての第三者からの報告は調査対象になりません。すべての報告において、事故を報告する人物は誠実さに基づいて合理的かつ正確であるとの信頼に足る情報を報告しなければいけません。報告に基づいて調査する期間に報告者に追加情報の提供を依頼する場合があります。私たちはポリシーに遵守して適切に対応します。調査対策機関はいかなる場合も公平、公正、合理的な措置を取ることを約束します。誠実さを持って報告した人物に対する、また違反と疑われる行為の調査に関連して情報を提供する人物に対しての報復は許されません。

守秘義務
調査対策機関は倫理上の問題の告発を確認する際に入手したすべての情報に対する守秘義務を遵守する重要な責任を負っています。機関が調査において収集する被害者、証言者によって提供される情報や文書、電子メール、またはメモも機密扱いの対象になります。調査対策機関は、事情聴取する際に各個人が安心できるように話される内容が厳密に機密扱いとなることを保証します。この情報は極めて慎重を期するものです。漏洩はスクール、講師、生徒の評判に傷をつける可能性があり、公正に問題を解決することを不可能にし、法的責任問題に発展する可能性もあります。調査対策機関は、問題を議題とした話し合いの場の安全を確保します。第三者が会議の内容を漏れ聞くような環境では行われません。公共の場で会議が行われることもありません。レストランや喫茶店は公共の場であり、会議のために利用すべきではありません。話し合いはヨガスクールやスタジオのお手洗いや共有エリアで行われるべきでもありません。

違反の報告と苦情申し出の期限
個人が講師やその他の人物による非倫理的の疑いのある行為を苦情としての申し出を希望する場合、その個人は疑いのある違反行為が発生した事実を知った後三十(30)日以内に苦情を申し出るようにしましょう。苦情の申し出が行動規範の違反が起きた後三十(30)日以上を経過して申告された場合も調査対策機関の裁量によって検討される場合があります。苦情を申し出る人が以下のものを提示できない限り申し出は受理されません:

i. スクールのポリシー違反を確証する物証や信用できる証拠
ii. 苦情の根拠となった事実の個人的な直接情報

苦情が申告された後、苦情について個人的に知る情報を持つすべての人は、ポリシー違反の疑いがある行為に関わりがあるため、事実に基づいた情報を提供して確認調査を支援することが求められています。この支援が調査対策機関の迅速で効率的な苦情対応を可能にします。

適正手続きと適正手順
調査対策機関は不正行為を告発された人に対して合理的水準の適正な手続きによって対処する責任を負います。告発された人は職を失ったり、評判を傷つけられる可能性もあるため、意思決定プロセスは公正かつ客観性に基づいて行われます。この条文内の適正手続きとは、調査対策機関が小裁判を行うという意味ではなく、機関が関連する事実関係を確認し、事実に基づいて公正で客観的な決定を下すという意味です。報告者、不正行為を働いた人物、また状況に関する直接情報を持つ人物から調査対策機関による事情聴取の必要性が生じる場合があります。調査対策機関は、状況についてその他すべての信用性の高い、客観的な証拠を確認します。

苦情申告の却下、または受理
苦情の申告があった際、調査対策機関は苦情内容を検討し、却下または再調査するべきかを決定します。調査対策機関は申告内容が以下のどれかに当てはまる場合、申告を却下することがあります:

i. 苦情が明らかに嫌がらせ目的であったり、内容が薄弱である
ii. 苦情申告にある情報の信用性が低い
iii. 苦情内容がスクールのポリシー範囲ではない
iv. 苦情申告が時宜を逸している
v. 苦情内容が事実であってもそこにポリシー違反が見られない
vi. ポリシー違反が起きたことを証明する確かな証拠が得られない
vii. 苦情が匿名の申告である
viii. 疑いがあった違反が苦情関係者の誠意のある努力によって是正された

判断を下す際に調査対策機関は、苦情の申告内容に含まれる情報や苦情の対象者によって提供される情報以外にも問題に関連する情報を入手し検討材料にすることがあります。苦情申告が届け出られてから三十(30)日の間に、調査対策機関は苦情申告の却下または苦情内容の確認検討のため受理を決定します。この決定が下された後、調査対策機関は苦情申告を届け出た人に苦情の却下か受理を知らせます。調査対策機関が苦情を却下した場合、苦情申告を届け出た人には却下の知らせとともにその理由も伝えられます。

苦情申告受理後の手続きのルール
調査対策機関が苦情の受理を決定し、またスクールポリシーの違反があったことを確認した場合、苦情の対象者には苦情があったことを文書で伝えられます。通告には苦情に対して返答できる公正な機会とともに十分な情報が伝えられます。苦情の対象者は、苦情に対しての返答を文書にて提出する猶予が通告の受領後三十(30)日が与えられます。この返答は対象者が関連すると考える情報や苦情への回答となるような情報を含めることができます。要求があった際には、調査対策機関は返答猶予期間を延長することもあります。調査対策機関は苦情に関する事項について苦情の対象者からの文書による返答、その他の関係者、関連事項、そして倫理的、法的原則を検討材料とすることがあります。調査対策機関は、関係者に(また、判断によっては、関係する第三者にも)事情聴取を行い、必要かつ関連し適切であると判断されれば関連情報を入手することがあります。調査対策機関はその裁量にて苦情に対して独自の調査を実施することがあります。苦情の対象者が通知を受けてから三十(30)日以内に返答することがなかった場合、調査対策機関に手元にある証拠を基に対応し、適切な措置を取る十分な根拠が与えられます。要求があった際には、調査対策機関は返答猶予期間を延長することもあります。

違反の確定
苦情に関連するすべての情報を検討した後、調査対策機関がスクールポリシーへの違反があったかを確認します。調査対策機関がスクールポリシーへの違反があったことを確認した場合、機関が措置を取ることがあります。調査対策機関は、苦情への決定と措置がある場合は、その決定と措置内容を通告します。苦情の対象者は、通告の受領日から十(10)日以内に、嘆願内容を裏付ける情報に説明を添えて調査対策機関に嘆願通知を送ることで措置の再考の嘆願書を提出することができます。調査対策機関は嘆願内容を検討し七(7)日以内に判断を下します。調査対策機関は、要求があった際に返答期限を延長することがあります。嘆願に対する決定は最終決定のものとなります。

処分、対応措置
「懲罰は罪の度合いに比例する」という考え方があります。交通規則を無視して道路を横断したことで無期懲役を求刑するということはありません。物事の判定には公正さと道徳という分別がなければいけません。不適切な発言から身体的暴行まで虐待や不正行為についてのすべての嫌疑は客観的に判断され、調査対策機関はすべての事実関係を適正に検討して公正さ、公平さを持って状況に対応できる措置を講じます。多くの場合、事実関係のすべてを明らかにするのは難しく、矛盾する情報があったり、利害の対立があったり、事情や事実が双方の立場にとっても正しい場合があることも想定されます。しかしながら調査対策機関は健全で慎重な判断基準を持ってどのような対応措置を取るかを決定します。以下の4つの選択肢が想定されています:

1. 対応なし  ポリシー違反を犯した事実関係が認められない場合。
2. 警告  行為の程度が深刻ではなく、警告が公正な措置と判断できる事実関係がある場合。警告措置は相談指導を伴います。
3. 休職・自粛  行為の程度が深刻で、スタジオやコミュニティから一定期間の休職、自粛勧告が適当と判断できる事実関係がある場合。一方で、解雇や免職処分が下されるほど深刻ではない場合の措置でもあります。例えば、良心から行ったが、判断に誤りがあった場合。この場合は情状酌量に重きを置いた決定になります。この「休職・自粛」の期間は、通常1年間ですが、事情によってはそれよりも短い期間になる場合があります。「休職・自粛」期間中、勧告を受けた者はカウンセリングを受けたり、精神的研さんや、行いについての反省、沈思を促す行うなどの指導を受けます。「休職・自粛」期間終了後は、指導活動の再開や、コミュニティへの復帰の許可を調査対策機関に申し出ることができます。調査対策機関は、その人物が問題を解決しているかを判断し、復帰が適当か決定します。調査対策機関は本人の復帰の前に誠実な謝罪や改悛、被害を受けた側への適切な償い、更生、誠心誠意の改心があるかどうかを検討します。この決定はすべて調査対策機関の裁量に任せられます。
4. 解雇免職処分  行為の程度が深刻でスタジオから解雇免職、またはやコミュニティからの粛清が適当と判断できる事実関係がある場合。その人は解雇免職、粛清処分を受け、雇用契約や独立業務請負契約は解除されます。

報復禁止ポリシー
行動規範やその他のポリシーの違反行為を報告した人物、また行動規範やその他のポリシーの違反行為の調査に関与する人物に対しての報復を禁止します。

報復とは、ハラスメント、差別、報復行為、行動規範の違反を報告する、またはハラスメントを報告する可能性がある人に対して、またはハラスメント、差別、報復行為、行動規範の違反の訴えについて調査に従事する人に対して、「不当な行為」をとることです。雇用者におけるケースでは、報復は、ハラスメント、差別、報復行為、行動規範違反を報告する、または報告する可能性がある人に対して、または、ハラスメント、差別、報復行為の訴えについて調査に従事する人に対しての雇用に関する不当な行為のことを指します。報復には、賃金の未払いや福利厚生や雇用に係る特権の喪失を伴うかに関わらず、妥当な従業員にとって「物理的に不当な」行為も含まれることがあります。従業員または上司の行為が妥当な雇用者に差別の訴えをすることを断念させるほどの悪影響を与えるようなものが、報復とみなされる行為です。不当な行為の例として、昇進の否認、雇用の拒否、手当支給の否認、降格、停職、解雇が挙げられます。その他の種の不当な行為には、脅し、譴責、否定的評価、ハラスメント、またはその他の不当な待遇が含まれます。セクシャルハラスメントと性的不適切行為の報告
私たちは、セクシャルハラスメント、性的不適切行為を一切容認しません。このような行為の対象となった人は誰であれ、人事部やスクール事務局にそれを報告することを推奨します。実際に何が起きているかを把握できれば、それに対応することができます。私たちはセクシャルハラスメントと性的不適切行為を阻止するためにできる限りの対策を講じます。性的不適切行為を訴えることに対して報復することは、誰しもに禁止されていることです。

管理者の責任
管理者(マネージャー)は、安全で、互いを尊重し、すべての人を受け入れる職場を築き、維持し、啓蒙していく責任を持ちます。全従業員と同様、管理者は行動規範を遵守することが求められていま
す。管理者が行動規範の違反行為に関与または、違反行為を黙視、または容認する場合、その管理者は懲戒処分の対象になります。
管理者には、報復禁止ポリシーの違反を速やかに人事部またはスクール事務局に報告することが義務付けられています。速やかな報告は大変重要で、管理者は違反を知った時点ですぐに報告すべき
です。管理者が適宜の報告、または報告自体をしなかった場合、その管理者は解雇に至る、または解雇を含む懲戒処分を受ける可能性もあります。管理者は、どのような状況においても、誰に対しても報復するべきはでなく、被害者を咎めたり、セクシャルハラスメントや行動規範の違反の報告を隠匿する、または、従業員による違反報告を阻止する
べきではありません。もし管理者がそのような行動を取っていると確信した場合は、スクール事務局に報告してください。

法律によって守られている特性を持つグループに属する個人に対するハラスメント
職場における管理者(マネージャー)、従業員、講師、独立業務請負人、受講生、及びその他関係者による、年齢、性別(妊娠を含む)、人種、民族性、文化、国籍、宗教、性的指向、障害、社会経済的地位、遺伝情報、その他の法によって守られている属性を理由に迷惑行為、嫌がらせをすることを禁止します。

職場におけるセクシュアルハラスメントの禁止
当スタジオは性的嫌がらせ(セクシャルハラスメント)を容認しません。性的嫌がらせとは、望まれていない性的言動、性的要求、性的意図を含んだ要求、また、発言、視覚的、身体的な性的性質をはらむ言動によって個人の雇用や就業環境を侵害することを指します。

性的不適切行為の禁止
当スタジオにおける性的不適切行為を禁止します。性的不適切行為とは、性的意図を含んだ要求、性的接触、また、ヨガのクラスやスタジオにおいて性的に不快な環境を生むような発言、視覚的、身体的行為を含む求められていない迷惑な性的行為の強要のことを指します。

言葉によるハラスメント
以下のような言葉のハラスメントは決して行いません。
• 望まれていない性的なからかい、会話、冗談、言及、または質問
• 性的なコメント、会話、ほのめかし
• 仕事上の話し合いが性的話題に転換する
• 性的空想(セクシュアルファンタジー)や性的嗜好、経験について尋ねる
• 嘘をついたり、個人の私的な性生活についての噂を広める
• 個人の服装、体型、外見について性的なコメントをする
• 他人の私的な性生活について嘘をついたり、噂を広げる
• お人形さん、かわいこちゃん、スィートハート、ハニーやそれらの同義語を使って個人を呼ぶ
• 興味を持ってもらえていない人に対してデートの誘いを繰り返す
• 望まれていない手紙を送る、電話をする、性的性質を持つ物を送り届ける
• ソーシャルメディア上でストーキング行為
• 性的意図を含んだ要求をして迷惑な圧力をかける

言葉を伴わないハラスメント
• 人の行く先を阻んだり、後をつける
• 迷惑な個人的な贈り物を渡す
• 性的に挑発するような物を掲示する
• 手や身体の動きを使って性的な身振りをする
• 望まれていない性的な目つきや身振り

身体的ハラスメント
• ハグする(抱きしめる)、キスする、軽くたたく、なでる
• 他人の前で自分の身体を性的に触ったり、こすったりする
• 望まれていない意図的な接触、寄りかかる、追い込む、つねる
• 望まれていないマッサージを施す
• 性的な傾向を持ったアーサナのアジャストメントや接触
• 性的意図を含んだ要求と引き換えに悟りや特別な指導、ステータスを約束する
• レイプや性的暴行の現行、または未遂

講師と生徒間の恋愛関係
講師は師弟関係を続ける間、生徒に性的または恋愛行為を求めたり、要求に応答したり、その行為を容認しません。